2007年5月30日水曜日
20070530読もう4
山岳部員の大学生が休みに、部長に一応登山届けを出した上で、普通なら初心者でも比較的楽に登れる山に単独登山し、邜櫎怆yしてしまったような場合に、息子の遭難の責任は単独登山を許可した側にあるとして学校と山岳部長が両親に訴えられ、巨額の賠償を求められるケースもないわけではないと聞いてはいた。しかし、訴訟会社のアメリカやヨーロッパならいざ知らず、この日本ではそんな不撙圣暴`スはめったにはあるまいと思っていた。各種の会社活動で、リーダーや世話役が絶えずそんな裁判の被告人になる不安の中で毎日を過ごさねばならないとしたら、善意のボランティアはいなくなっていまうではないか。ああ、それなので、後輩や先生の頼みを断り切れず、忙しい時間を割いて母校陸上部のコーチをしてきたこの私自身が[U]こうしたケース[/U]に遭って苦労することになろうとは……。* いざ知らず:わからないが 問:「こうしたケース」とはどんな場合か 1. 普通は考えられないようなことで、邜櫎鹿胜嗽猡盲皮筏蓼盲繄龊蟎 2. 訴訟会社であるアメリカなどで事故が起こった場合 3. 事故の責任者として訴えられた場合 4. 善意のボランティアがいなくなってしまった場合 正解:3
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